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第1条
第2条
第3条
当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、
宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、
旅程を管理することを引き受けます。
第4条
当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、
手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
第20条
第21条
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」 といいます。)を定めて申し込んだ
募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
第22条
第23条
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。
ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
1. 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、
受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
2. 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。
この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、
また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、
契約内容の変更を最小限にとどめるよ う努力すること。
第24条
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、
旅行を安全かつ 円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
第25条
第26条
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。
この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、
旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
第27条
第28条
第29条
第30条
第31条
第31条
区 分 | 取 消 料 |
---|---|
(一)次項以外の受注型企画旅行契約 | |
|
企画料金に相当する金額 |
|
旅行代金の20%以内 |
|
旅行代金の30%以内 |
|
旅行代金の40%以内 |
|
旅行代金の50%以内 |
|
旅行代金の100%以内 |
|
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
|
区 分 | 取 消 料 |
---|---|
一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
|
企画料金に相当する金額 |
|
旅行代金の20%以内 |
|
旅行代金の50%以内 |
|
旅行代金の100%以内 |
二 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 | |
|
企画料金に相当する金額 |
|
旅行代金の20%以内 |
|
旅行代金の50%以内 |
|
旅行代金の80%以内 |
|
旅行代金の100%以内 |
|
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
|
変 更 補 償 金 の 支 払 い が 必 要 と な る 変 更 | 一件あたりの率(%) | |
---|---|---|
旅行開始前 | 旅行開始後s | |
|
1.5 | 3.0 |
|
1.0 | 2.0 |
|
1.0 | 2.0 |
|
1.0 | 2.0 |
|
1.0 | 2.0 |
|
1.0 | 2.0 |
|
1.0 | 2.0 |
|
1.0 | 2.0 |
|
第1条
第2条
第3条
当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、
宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、
手配し、旅程を管理することを引き受けます。
第4条
当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、
手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
第20条
第21条
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」 といいます。)を
定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
第22条
第23条
第24条
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。
ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
1-1. 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、
受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
1-2. 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。
この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、
また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、
契約内容の変更を最小限にとどめるよ う努力すること。
第25条
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、
旅行を安全かつ 円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
第26条
第27条
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。
この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、
旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
第28条
第29条
第30条
第31条
第32条
区 分 | 取 消 料 |
---|---|
(一)次項以外の受注型企画旅行契約 | |
|
企画料金に相当する金額 |
|
旅行代金の20%以内 |
|
旅行代金の30%以内 |
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旅行代金の40%以内 |
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旅行代金の50%以内 |
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旅行代金の100%以内 |
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当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
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区 分 | 取 消 料 |
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一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
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企画料金に相当する金額 |
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旅行代金の20%以内 |
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旅行代金の50%以内 |
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旅行代金の100%以内 |
二 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 | |
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企画料金に相当する金額 |
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旅行代金の20%以内 |
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旅行代金の50%以内 |
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旅行代金の80%以内 |
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旅行代金の100%以内 |
|
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
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変 更 補 償 金 の 支 払 い が 必 要 と な る 変 更 | 一件あたりの率(%) | |
---|---|---|
旅行開始前 | 旅行開始後s | |
|
1.5 | 3.0 |
|
1.0 | 2.0 |
|
1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
|
1.0 | 2.0 |
|
1.0 | 2.0 |
|
1.0 | 2.0 |
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第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第5条の二
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第17条の二
第18条
第19条
第20条
第21条
第22条
第23条
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
一 眼の障害 | |
(一) 両眼が失明したとき。 | 100% |
(二) 一眼が失明したとき。 | 60% |
(三) 一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 | 5% |
(四) 一眼の視野狭窄正(正常視野の角度の合計の六〇%以下となった場合をいう。)となったとき。 | 5% |
二 耳の障害 | |
(一) 両耳の聴力を全く失ったとき。 | 80% |
(二) 一耳の聴力を全く失ったとき。 | 30% |
(三) 一耳の聴力が五〇センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 | 5% |
三 鼻の障害 | |
鼻の機能に著しい障害を残すとき。 | 20% |
四 そしゃく、言語の障害 | |
(一) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 | 100% |
(二) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 | 35% |
(三) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 | 15% |
(四) 歯に五本以上の欠損を生じたとき。 | 5% |
五 外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状 | |
(一) 外貌に著しい醜状を残すとき。 | 15% |
(二) 外貌に醜状(顔面においては直径二センチメートルの瘢痕、長さ三センチメートルの線状痕程度をいう。)を残すとき。 | 3% |
六 脊柱の障害 | |
(一) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 | 40% |
(二) 脊柱に運動障害を残すとき。 | 30% |
(三) 脊柱に奇形を残すとき。 | 15% |
七 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 | |
(一) 一腕又は一脚を失ったとき。 | 60% |
(二) 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 | 50% |
(三) 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 | 35% |
(四) 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 | 5% |
八 手指の障害 | |
(一) 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 20% |
(二) 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 | 15% |
(三) 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 8% |
(四) 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 | 5% |
九 足指の障害 | |
(一) 一足の第一足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 10% |
(二) 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 8% |
(三) 第一足指以外の一足指を第二趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 5% |
(四) 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 3% |
十 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 | 100% |
注 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |
一 両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。
二 そしゃく又は言語の機能を失っていること。
三 両耳の聴力を失っていること。
四 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
五 一下肢の機能を失っていること。
六 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
七 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
八 その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
第1条
第2条
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第4条
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(下記料金については消費税が含まれております。)
手配旅行に 係る取扱料金 |
内容
|
料金
|
||
---|---|---|---|---|
手配料金 | 運送機関と宿泊機関等 との手配が複合した場合 |
15人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の 20%以内 | |
個人(上記以外の場合) | 1件につき1,080円以上旅行代金総額20%以内 | |||
宿泊券のみの場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 宿泊券額面の 20% | ||
個人(上記以外の場合) | 1件につき 540円以上旅行代金総額の20%以内 | |||
運送機関のみの場合 | 1件につき 540円以上旅行代金総額の20%以内 | |||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く) | 添乗員1人1日につき 32,400円 | |||
変更手続 料金 |
運送機関と宿泊機関等 との手配が複合した場合 |
15人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の 20% | |
個人(上記以外の場合) | 1件につき1,080円以上変更前の旅行代金の20%以内 | |||
運送機関の予約・手配の変更 | 1件につき540円以上変更前の旅行代金の20%以内 | |||
宿泊機関の予約・手配の変更 | 1件につき540円以上変更前の旅行代金の20%以内 | |||
取消手続 料金 |
運送機関と宿泊機関等 との手配が複合した場合 |
15人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る部分の旅行代金の 20% | |
個人(上記以外の場合) | 1件につき1,080円以上取消した旅行代金の20%以内 | |||
運送機関の手配の取消し (未使用乗車船券の精算手続がある場合はそれを含む) |
1件につき540円以上取消した旅行代金の20%以内 | |||
宿泊機関の手配の取消し (未使用宿泊券の精算手続がある場合はそれを含む) |
1件につき540円以上取消した旅行代金の20%以内 | |||
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合等 | 1件につき 540円(電話料、電報料は別) |
(注)
相談料金 | 区分 |
内容
|
料金
|
---|---|---|---|
観光旅行 |
お客様の旅行計画作成のための相談
|
30分につき 2,160円 | |
旅行計画の作成
|
旅行日程1日につき 2,160円 | ||
旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合)
|
旅行日程1日につき 2,160円 | ||
運送機関の運賃・料金の見積り
|
1件につき 2,160円 | ||
旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供
|
資料(A4版)1枚につき 1,080円 | ||
お客様の依頼による出張相談(交通費は別) | 上記(1)から(5)までの料金に 5,400円増 |
(2017年3月1日現在)
内容
|
料金
|
||
---|---|---|---|
手配料金 | 運送機関、宿泊機関等の複合手配の場合 | 旅行費用総額の 20%以内 | |
ホテル、レンタカーの予約 | 1手配 | 2,160 円以上20%以内 | |
船舶、鉄道等の交通機関及び入場、その他の予約 | 1手配 | 5,400 円以上20%以内 | |
国際航空券 | 1名1件 | 2,160円以上20%以内 | |
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く) | 添乗員1人1日につき 64,800円 | ||
変更手続料金 | 運送機関、宿泊機関等の複合手配の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の 20%以内 | |
ホテル、レンタカーの予約・手配の変更 | 1手配 | 3,240円 | |
船舶、鉄道等の交通機関及び入場、その他の手配の変更 | 1手配 | 5,400円 | |
国際航空券 | 1名1件 | 5,400円 | |
取消手続料金 | 運送機関、宿泊機関等の複合手配の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の 20%以内 | |
ホテル、レンタカーの予約・手配の取消 | 1手配 | 3,240円 | |
船舶、鉄道等の交通機関及び入場、その他の手配の取消 | 1手配 | 5,400円 | |
国際航空券 | 1名1件 | 5,400円 | |
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等のための通信連絡を行った場合等 | 1件につき 3,240円(電話料、電報料は別) |
(注)
区分 |
内容
|
料金
|
|
---|---|---|---|
旅 券 |
旅券申請書類の作成代行(新規・訂正・増補・再発行)
|
お1人様につき 3,780円 | |
(1)と申請又は受領のための都道府県庁への同行案内
|
(1)の料金に 5,400円増(交通費は別) | ||
(1)と代理申請又は法令で定められている代理受領
|
(1)の料金に 5,400円増(交通費は別) | ||
(1)と緊急渡航手続
|
(1)の料金に 6,480円増(交通費は別) | ||
出入国記録書 |
出入国記録書類の作成代行
|
お1人様1国につき 4,320円 | |
査 証 |
観光査証の申請書作成代行又は作成代行と申請・受領代行
|
お1人様1国につき 6,480円 | |
商用・業務査証の申請書作成代行又は作成代行と申請・受領代行
|
お1人様1国につき 12,960円 | ||
移民、留学、役務、長期滞在等特別な目的査証申請書の作成または申請書作成と申請代行
|
お1人様1国につき 21,600円 | ||
アメリカESTAの登録と確認証発行、登録内容の確認と修正
|
お1人様1回につき 4,320円 | ||
オーストラリアETASの登録と確認証の発行
|
お1人様1回につき 3,240円 | ||
オーストラリアETASの登録確認
|
お1人様1回につき 3,240円 | ||
オーストラリアETASの登録確認証の再発行
|
お1人様1回につき 3,240円 | ||
査証取得手続代行者に依頼する場合の申請手続き
|
(手続代行者への実費は別)1件につき 4,320円 | ||
緊急査証手続
|
(1)の料金に 6,480円増 | ||
査証免除の手続書類の作成
|
お1人様1国につき 2,160円 | ||
検 疫 | 検疫所、保健所、診療所等への同行案内又は検印の取得代行 | (処置料、交通費は別)1件につき 5,400円 | |
各種証明書 | 警察証明書、兵役証明書、健康証明書、卒業証明書等の取得代行案内、署名認証の取得代行 | (交通費は別)1件につき 5,400円 | |
その他 | 上記に含まれないもの | 実 費 |
(注)
相談料金 | 区分 |
内容
|
料金
|
---|---|---|---|
観光旅行 |
お客様の旅行計画作成のための相談
|
30分につき 5,400円 | |
旅行計画の作成
|
旅行日程1日につき 3,240円 | ||
旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合)
|
旅行日程1日につき 3,240円 | ||
運送機関の運賃・料金の見積り
|
1件につき 3,240円 | ||
旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供
|
資料(A4版)1枚につき 1,080円 | ||
その他の旅行 |
留学、移民、国際結婚等特殊な目的を伴う渡航相談
|
30分につき 7,560円 | |
お客様の依頼による出張相談(交通費は別) | 上記(1)から(6)までの料金に 5,400円増 |
その他の料金 |
区分
|
内容
|
料金
|
---|---|---|---|
空港等への送迎 (派遣した社員1名につき) |
通常勤務時間帯の送迎 | (交通費、宿泊費は別) 16,200円 | |
深夜、早朝、日曜・祝祭日の送迎 | 上記料金に 5,400円増 |